○墓地、納骨堂等の経営・管理について
(令和4年10月28日)
(事務連絡)
(各都道府県・各市町村・各特別区衛生主管部(局)墓地埋葬等行政ご担当者あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課通知)
日頃から、墓地、埋葬等行政の推進に御尽力賜り、厚く御礼申し上げます。
墓地、納骨堂等の経営の許可、指導監督等については、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「墓地埋葬法」という。)に基づき、都道府県等の自治事務として、適切に御対応いただいているところです。
しかしながら、今般、納骨堂が実質的に経営破綻し、遺骨の引き取りにも支障が生じているという事案が報道されています。同納骨堂については、所管自治体が条例に基づき立入検査したところ、墓地埋葬法等により備えておく必要がある財産目録、貸借対照表、損益計算書等の財務書類が備えられていなかったところです。
墓地、納骨堂等には、永続性等の観点から、安定した適切な経営が求められます。「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年生衛発第1764号厚生省生活衛生局長通知)により、墓地埋葬法第10条に基づく許可等に関する技術的助言として、「墓地経営・管理の指針」が示されておりますので、同指針の趣旨を十分勘案いただき、適正な墓地、納骨堂等の経営・管理が行われるよう、指導監督の徹底を改めてお願いいたします。
【参考】
○ 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)(抄)
第1条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。
第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。
第15条 墓地、納骨堂又は火葬場の管理者は、省令の定めるところにより、図面、帳簿又は書類等を備えなければならない。
2 前項の管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係ある者の請求があつたときは、前項に規定する図面、帳簿又は書類等の閲覧を拒んではならない。
○ 墓地、埋葬等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第24号)(抄)
第7条 墓地等の管理者は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備えなければならない。
一~三 (略)
2 墓地等の管理者は、前項に規定する帳簿のほか、墓地等の経営者の作成した当該墓地等の経営に係る業務に関する財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書その他の財務に関する書類を備えなければならない。
3 (略)
宗教法人におけるお守り、お札、おみくじ等の販売のように、その売価と仕入原価との関係からみてその差額が通常の物品販売業における売買利潤ではなく実質は喜捨金と認められる場合のその販売は、物品販売業に該当しないものとする。・・・(後略)