小規模宗教法人に最適です。(寺院,教会,神道・・・)
個人の家計と宗教法人の会計とは明確に区分す る必要があります。
宗教法人の会計処理を正しく行うため、次の事項に注意して、常日ごろから宗教法人の
収支と住職等個人の収支を明確に区分しておくことが必要です。
そのため、住職等の給与については、あらかじめ適正な金額を定め毎月一定の日に支給
するのが望ましいと思われます。
① 宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産から生ずる収入は、すべて宗教法人の収入と
なります。
したがって、布施収入、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等はすべて宗教法人
の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。
② 宗教活動に伴う支出や宗教法人の資産の維持、管理に要する支出は、すべて宗教法人
の支給与所得の源泉徴収税額は税額表を適用して求
めます。
―2―
出となります。そのうち、住職や宮司、職員等に対する給与については、その支払の際に所
得税の源泉徴収を行うこととなります。この給与には、金銭で支払われる給料や賞与のほか、
後で述べるいわゆる現物支給も含まれます。
なお、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合には、宗教法人
から住職等に対して給与の支払があったものとされます。
③ 財産についても、宗教法人のものと住職等個人のものとを明確に区分しておくことが必要
です。国税庁HPより
収支と住職等個人の収支を明確に区分しておくことが必要です。
そのため、住職等の給与については、あらかじめ適正な金額を定め毎月一定の日に支給
するのが望ましいと思われます。
① 宗教活動に伴う収入や宗教法人の資産から生ずる収入は、すべて宗教法人の収入と
なります。
したがって、布施収入、奉納金、会費、献金、賽銭、寄附金、雑収入等はすべて宗教法人
の収入として宗教法人の会計帳簿に正しく記載する必要があります。
② 宗教活動に伴う支出や宗教法人の資産の維持、管理に要する支出は、すべて宗教法人
の支給与所得の源泉徴収税額は税額表を適用して求
めます。
―2―
出となります。そのうち、住職や宮司、職員等に対する給与については、その支払の際に所
得税の源泉徴収を行うこととなります。この給与には、金銭で支払われる給料や賞与のほか、
後で述べるいわゆる現物支給も含まれます。
なお、宗教法人の収入として計上すべきものを住職等個人が費消した場合には、宗教法人
から住職等に対して給与の支払があったものとされます。
③ 財産についても、宗教法人のものと住職等個人のものとを明確に区分しておくことが必要
です。国税庁HPより
宗教法人の庫裏等に無償で居住している場
給与の支払者が役員や使用人に住宅等を無償又は低額の賃貸料で貸与した場合
には、その役員や使用人に対し、一定の算式により計算した賃貸料相当額と実際に
徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされ、源泉徴収の対象とされます。
しかし、宗教法人の住職や宮司等が庫裏や社務所等に無償で居住している
場合には、その庫裏や社務所等に居住することは、職務の遂行上やむを得な
い必要に基づくものと認められますので、それが、通常、住職や宮司等が居
住する家屋又は部屋として相当なものである限り、源泉徴収の対象にする
必要はありません。
には、その役員や使用人に対し、一定の算式により計算した賃貸料相当額と実際に
徴収している賃貸料の額との差額が給与所得とされ、源泉徴収の対象とされます。
しかし、宗教法人の住職や宮司等が庫裏や社務所等に無償で居住している
場合には、その庫裏や社務所等に居住することは、職務の遂行上やむを得な
い必要に基づくものと認められますので、それが、通常、住職や宮司等が居
住する家屋又は部屋として相当なものである限り、源泉徴収の対象にする
必要はありません。
住職等個人が確定申告をしなければならない場 合.
次のような人は、その年の所得を合計して、翌年の2 月16日から 3 月15日までの間に、その人の住所地の
所轄税務署に確定申告をしなければなりません。本年中の給与の収入金額が2, 000万円を超える人
給与を 1 か所から受けていて、給与所得及び退職所得を除く各種の所得(地代、家賃、原稿料などの
所得)の合計額が20万円を超える人給与を 2 か所以上から受けていて、年末調整され
なかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得を除く各種の所得との合計額が20万円を超える人
したがって、住職等個人に原稿料や講演料などの収入がある場合や、宗教法人からの給与の
ほかに他の勤務先からの給与があるときなどは、確定申告をしなければならないことになります。
※ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従っ
て金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の申告書などを作成できます。
作成した申告書等はプリンタを使って印刷した「書面」により、税務署に提出することができます。
宗教法人指針
所轄税務署に確定申告をしなければなりません。本年中の給与の収入金額が2, 000万円を超える人
給与を 1 か所から受けていて、給与所得及び退職所得を除く各種の所得(地代、家賃、原稿料などの
所得)の合計額が20万円を超える人給与を 2 か所以上から受けていて、年末調整され
なかった給与の収入金額と、給与所得及び退職所得を除く各種の所得との合計額が20万円を超える人
したがって、住職等個人に原稿料や講演料などの収入がある場合や、宗教法人からの給与の
ほかに他の勤務先からの給与があるときなどは、確定申告をしなければならないことになります。
※ 国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を利用すると、画面の案内に従っ
て金額等を入力すれば、税額などが自動計算され、所得税の申告書などを作成できます。
作成した申告書等はプリンタを使って印刷した「書面」により、税務署に提出することができます。
宗教法人指針
駐車場の経営
宗教法人が境内の一部を時間ぎめ等で不特定又は多数の者に随時駐車させるもののほ
か、月ぎめ等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業
(駐車場業)に該当します。 このほか、駐車場に適する土地を駐車場所
として一括して貸し付ける事業も同様に取り扱われます。
国税庁の宗教法人会計指針
文化庁標準宗教法人会計
か、月ぎめ等で相当期間にわたり継続して同一人に駐車場所を提供する事業は、収益事業
(駐車場業)に該当します。 このほか、駐車場に適する土地を駐車場所
として一括して貸し付ける事業も同様に取り扱われます。
国税庁の宗教法人会計指針
文化庁標準宗教法人会計



